前回の記事では、歩行が困難な人が安心して外出するための「障害者等用駐車区画利用証制度(パーキング・パーミット)」について紹介しました。
今回は、それとよく混同される「警察が交付する駐車禁止除外指定車標章制度」との違いを、わかりやすく整理してみます。
■ どちらも「移動のしやすさ」を支える制度
どちらの制度も、移動に不便がある人が安心して外出できるように作られたものです。 ただし、目的や交付機関、使える場所に違いがあります。
■ 駐車区画利用証制度(パーキング・パーミット)
市や町が交付するもので、商業施設や病院などの駐車場にある「思いやりスペース」を使うための証です。 この制度は、あくまで“民間や公共施設の駐車区画”を利用しやすくするためのもので、道路交通法とは関係がありません。
■ 駐車禁止除外標章制度
こちらは警察署が交付する制度です。 道路交通法に基づき、「駐車禁止」の標識がある場所でも一定時間駐車できるようにするものです。 あくまで「道路上」での特例であり、民間の駐車場では効力がありません。
■ 両方を持つことで安心できる場面も
私は実際に、どちらの制度も持つようにしています。 なぜなら、行き先によって必要な制度が異なるからです。 例えば、ショッピングモールでは駐車区画利用証、役所や病院の道路沿いのスペースでは除外標章――といったように、両方あることで安心して外出できます。
■ まとめ
- 駐車区画利用証 → 施設の専用駐車スペースで使う
- 駐車禁止除外標章 → 道路上で一時的に駐車できる
どちらも「移動の自由」を守る大切な制度。 自分の生活に合った形で、正しく使い分けたいですね。



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