年末調整の季節になると、会社から「扶養控除等申告書」などの書類が配られます。その中にある「障害者控除」の欄、どのように書けばいいのか迷ったことはありませんか?
✅ 障害者控除とは
障害者控除は、身体障害者手帳や療育手帳、精神障害者保健福祉手帳などを持っている人、またはその扶養家族が対象になります。税金を計算するときに一定の金額が差し引かれる仕組みで、所得税や住民税の負担が軽くなります。
✅ 特別障害者とは
障害者控除には「障害者」と「特別障害者」の2区分があります。私は特別障害者に該当します。これは、障害の程度が重く、日常生活において常に介護が必要とされる場合などが該当します。
具体的には、身体障害者手帳で「1級または2級」に該当する場合が「特別障害者」となります。
✅ 年末調整の書き方
会社から配られる「扶養控除等(異動)申告書」の中にある、「障害者」欄にチェックを入れます。
自分自身が該当する場合は「本人が障害者」にチェックを入れ、「特別障害者」にも印をつけます。
会社には、障害者手帳のコピーなど証明書類の提出を求められることがあります。初めて申告する場合や、転職したばかりの年は特に確認されることが多いです。
✅ 控除額の違い
- 障害者控除:27万円
- 特別障害者控除:40万円
- 同居特別障害者控除(扶養家族が該当する場合):75万円
この控除額は所得税・住民税の計算時に差し引かれるため、実際の手取りにも関係します。年末調整でしっかり申告しておくことが大切です。
✅ 私のケース
私は頸髄損傷で身体障害者手帳1級を持っているため、「特別障害者」に該当します。年末調整の書類では「本人が特別障害者」にチェックを入れ、手帳のコピーを会社に提出しています。
毎年書類を出すのは少し手間ですが、正しく申告しておくことで税金が軽減されるのは大きな助けになります。
✅ まとめ
年末調整は毎年のことですが、自分の状況に合った申告をすることで、負担を減らすことができます。同じように手帳を持っている方の参考になればうれしいです。



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